成年後見制度は、大きく分けて2種類あります。
①法定後見制度と②任意後見制度です。
法定後見制度は、実際に判断能力が低下した後に裁判所によって開始されるものです。
これに対し、任意後見制度は、自分にまだ判断能力が十分あるうちに、
将来判断能力が低下した場合に、自分の代理人となってくれる人を選んでおくものです。
現在は、法定後見制度を利用せざるを得ない状況になって初めて裁判所に申立てをして、
法定後見制度を利用しているという方がほとんどです。
しかし、任意後見制度を利用できる状況であれば、任意後見制度を利用した方が、
より自分の思い描く老後、未来を実現できる可能性があります。
判断能力に問題がないうちは、「見守り契約」として定期的にお会いして状況を確認します。
将来への不安を軽減し、自分らしく前向きに生きるために。
まずはお電話ください。
盛岡相続相談センター
行政書士 若生徹也
080-9611-9591