相続人の1人(「A」とします。)がすでに亡くなっており、Aに相続人がいることが明らかでない場合には、「相続財産清算人」を裁判所に選んでもらい、相続財産清算人がAに代わって遺産分割協議をします。

相続財産清算人は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が選任します。相続財産清算人は、相続財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、Aに代わって遺産分割等をすることができます。

一方、相続人の1人(「B」とします。)が行方不明である場合には、「相続人がいることが明らかでない場合」には当たりません。この場合には、不在者財産管理人を選ぶか、失踪宣告の手続をとることになります。

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盛岡相続相談センター

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