被相続人が持っていた預貯金は相続開始後どのように扱われるでしょうか。

従前は、預貯金(金融機関に対する預貯金債権)は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割される(可分債権として取り扱うということ)のが原則で、相続人間で分割対象に含めるとの合意があって初めて分割対象とすることができると考えられ、そのように運用されてきました。

しかし、平成28年12月19日に、この取り扱いが変更される最高裁決定が出されました。その決定は、預貯金(普通預金や通常貯金も定期貯金も)は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となると判断しました。

なお、普通預金・通常貯金と定期貯金では、結論は同じですが、「当然に分割されない」理由は異なっています。

普通預金・通常貯金は、債権においては、1個の債権として同一性を保ちながら常にその残高が変動しうるという普通預金・通常貯金の特殊性から、共同相続人に確定額の可分債権として分割されることはないとしています。

一方、定期貯金については、契約の本質的要素として分割払戻しが制限されていることから、当然に分割されることはないとしています。

その後、平成29年4月6日、定期預金についても、契約上その分割払戻しが制限されているとして、定期貯金と同様「共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」という判決も出されました。

以上のように、現在は、被相続人が持っていた預貯金は相続開始後は、当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となります。

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