相続の必要が生じた場合、まず取り掛かるのは「法定相続人の調査」です。

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。

まず、①配偶者は常に相続人になります(民法890条)。

次に、②子どもがいれば子どもが相続人になります(民法887条1項)。子どもが親よりも先に亡くなっていたら、その子ども(亡くなった方からみて孫)が相続人になります(同法887条2項)。

子どもや孫がいない場合、③両親、両親が二人ともいなければ祖父母(「直系尊属」といいます。)が相続人になります(民法889条1項1号)。

子どもや孫、両親や祖父母がいない場合、④兄弟姉妹が初めて相続人になります(民法889条1項2号)。

②子ども・孫、③両親・祖父母、④兄弟姉妹は、配偶者と一緒に相続人になります。注意が必要なのは、②③④で相続の割合が異なることです(民法900条)。

まず、②子ども・孫の場合、配偶者の相続の割合は2分の1。残りの2分の1を子どもや孫で分けます。

③両親・祖父母の場合は、配偶者の相続の割合は3分の2。残りの3分の1を両親や両親がいなければ祖父母で分けます。

④兄弟姉妹の場合は、配偶者の相続の割合は4分の3。残りの4分の1を兄弟姉妹で分けます。このとき、亡くなった人と両親の一方だけが同じ兄弟姉妹の場合は、相続の割合は両親とも一緒の兄弟姉妹の半分になります。

相続の場面では、以上をすべて戸籍で確認します。

行政書士には、戸籍を取得する権限がありますので、すべてお任せください。

盛岡相続相談センター 080-9611-9591