死後事務委任契約で対応できること

死後事務委任契約とは、生前に信頼できる人(受任者)と契約を結び、自分が亡くなった後の事務手続きを委任する契約のことです。


死後事務委任契約で対応できること

主に以下のような死後の手続きを依頼できます。

葬儀・納骨関連

  • 葬儀・火葬の手配
  • 墓地や納骨堂への納骨手続き
  • 遺品整理の手配

行政手続き

  • 役所への死亡届の提出
  • 健康保険・年金の手続き
  • 公共料金や携帯電話の解約

財産整理(遺産相続は含まれない)

  • 口座の解約・清算
  • 未払いの医療費や税金の支払い

その他

  • ペットの引き渡しや世話
  • SNSアカウントの削除

契約の方法

契約は 公正証書 で作成するのが一般的です。
【契約の流れ】

  1. 依頼する人(受任者)を決める
  2. 依頼する内容を明確にする
  3. 公証役場で公正証書を作成する

注意点

  • 遺産の分配(遺言書が必要)や相続手続きは含まれない
  • 死後事務を行うための費用を確保しておく必要がある

誰に依頼できる?

信頼できる個人(友人・知人・親族)
士業専門家(司法書士・行政書士・弁護士)
NPO法人や葬儀会社のサービス

専門家に依頼すると、確実に手続きしてもらえるメリットがあります。


まとめ

死後事務委任契約を結ぶことで、亡くなった後の手続きをスムーズに進められます。
特に 身寄りがいない人や、親族に負担をかけたくない人 におすすめです。

契約を考えている場合は、公証役場や専門家に相談すると安心です。

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