死後事務委任契約で対応できること
死後事務委任契約とは、生前に信頼できる人(受任者)と契約を結び、自分が亡くなった後の事務手続きを委任する契約のことです。
死後事務委任契約で対応できること
主に以下のような死後の手続きを依頼できます。
① 葬儀・納骨関連
- 葬儀・火葬の手配
- 墓地や納骨堂への納骨手続き
- 遺品整理の手配
② 行政手続き
- 役所への死亡届の提出
- 健康保険・年金の手続き
- 公共料金や携帯電話の解約
③ 財産整理(遺産相続は含まれない)
- 口座の解約・清算
- 未払いの医療費や税金の支払い
④ その他
- ペットの引き渡しや世話
- SNSアカウントの削除
契約の方法
契約は 公正証書 で作成するのが一般的です。
【契約の流れ】
- 依頼する人(受任者)を決める
- 依頼する内容を明確にする
- 公証役場で公正証書を作成する
注意点
- 遺産の分配(遺言書が必要)や相続手続きは含まれない
- 死後事務を行うための費用を確保しておく必要がある
誰に依頼できる?
・信頼できる個人(友人・知人・親族)
・士業専門家(司法書士・行政書士・弁護士)
・NPO法人や葬儀会社のサービス
専門家に依頼すると、確実に手続きしてもらえるメリットがあります。
まとめ
死後事務委任契約を結ぶことで、亡くなった後の手続きをスムーズに進められます。
特に 身寄りがいない人や、親族に負担をかけたくない人 におすすめです。
契約を考えている場合は、公証役場や専門家に相談すると安心です。