任意後見申立てについて
任意後見契約の公正証書を作成した後、実際に任意後見が開始するのは、ご本人の判断能力が低下し、裁判所で「任意後見監督人」が選任されたときです。
任意後見監督人選任の申立ては、
①本人 ②配偶者 ③4親等内の親族 ④任意後見受任者
がすることができます。④任意後見受任者がすることが多いでしょう。
私も④任意後見受任者として申立てをします。
任意後見監督人選任の申立てのタイミングを逃さないように、ケアマネージャーやヘルパー、施設の方々と連携をしっかりとるように心掛けています。
少しおかしいな、と思ったら主治医に相談し、必要があれば申立て用の診断書を作成していただき、実際に申立てをします。
後見、相続、遺言、離婚などお悩みの方ご連絡ください。
盛岡相続相談センター