公正証書遺言と自筆証書遺言のメリットとデメリット
遺言は、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のいずれかで行うことが一般的です。
「公正証書遺言」は、遺言する人が公証人の面前で遺言の内容を伝え、その内容を公証人が公正証書として作成する遺言です。
「自筆証書遺言」は、法律の定める方式によって遺言する人が任意に作成する遺言です。
以下、「公正証書」と「自筆証書」のメリットとデメリットをまとめます。
「公正証書」
・対外的な信用度が高く、相続手続がスムーズ
・法的に間違いのない遺言書が作成できる
・作成に費用がかかる
・証人2人を用意する必要がある
「自筆証書」
・費用を気にせず気軽に作成できる
・方式を間違うと無効になる
・家庭裁判所での検認手続が必要で、相続手続に時間がかかる
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