相続手続のながれー遺言書の有無の確認から遺産分割協議書の作成までー

相続手続は、次の順番で進んでいきます。

当事務所では、④の遺産分割協議書の作成までさせていただきます(相続人間で争いがない場合)。

⑤以降の手続が必要な場合は、弁護士や司法書士をご紹介します。

【遺産分割の流れ】

①遺言書の有無:遺言書があれば基本的には遺言書に従って相続財産を分けることになります。

②相続人の確定:相続人が誰かを確定します。原則として民法で決められた相続人ですが、包括的に遺産を譲り受けた人(包括受遺者)や法定相続人から相続分を譲り受けた人もここでいう「相続人」に含まれます。相続人の一部を除いて成立した遺産分割協議は無効になってしまいます。

③遺産の調査:被相続人(今回亡くなった方)が残した財産を探し、遺産分割の対象となるものを確定します。遺産分割の対象となる財産には、不動産、株式、現金や、預貯金などがあります。逆に債務や葬儀費用、遺産の管理費用などは遺産分割の対象にはなりません。

④遺産分割協議:相続人全員で話し合いをします。話し合いがまとまれば「遺産分割協議書」を作成します。

⑤裁判所の手続1:相続人で話し合いがまとまらない場合、相続人のうちの誰かが裁判所の調停手続を申し立て、まず裁判所で調停委員に間に入ってもらって話し合いをします。

⑥裁判所の手続2:調停でも話し合いがまとまらない場合、裁判所が判断する手続に移ります(審判)。

お困りの際はお気軽にお問合せください。

盛岡相続相談センター 080-9611-9591

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