普通方式と呼ばれる遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。

(特別方式と呼ばれる、緊急時等に用いられる遺言には、④危急時遺言、⑤隔絶地遺言があります。)

普通方式のうち、③秘密証書遺言は、あまりメリットがなくほとんど利用されていませんので、ここでは、①自筆証書遺言と②公正証書遺言について書きます。

①自筆証書遺言は、遺言者が、自分で遺言の全部を書いて押印する形です。全文と日付と氏名を全部自分で書かなくてはいけません(パソコンで打つのもダメ。財産目録はパソコンでもオッケー)。自分で書くだけなので、費用がさほどかからず、手軽に書くことができます。しかし、紛失や偽造、変造の危険があります(もっとも、遺言書の保管制度を利用すれば回避できる。)。書き直すことも容易です。

②公正証書遺言は、公証役場において、公証人と証人2人立会のもとで作成される遺言です。証人2人立会いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を、遺言者が確認して、内容が間違いなければ、遺言者、公証人、証人が署名・押印します。署名だけ書ければいいので、自分で全文を書くのが難しい場合には、公正証書遺言を選ぶことになります。また、公正証書遺言は、公証役場で保管され、紛失や偽造、変造の心配はありません。ただ、自筆証書より費用は高くなり、公証人との事前の打合せが必要で時間がかかること、遺言書作成当日は公証役場に行かなければならないというデメリットがあります(費用を支払えば公証人に出張してもらうこともできます。)し、書き換えも容易ではありません。

どのような形を選ぶのがよいのかは、遺言をする方の気持ち、財産、お体の具合や判断能力の状況、どのくらい字が書けるのか、などいろいろな要素によって判断する必要があります。

まずは専門家にご相談ください。

盛岡相続相談センター 080-9611-9591