遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、
自分の意思や想いを確実に伝える手段です。
遺言書は、本人が自分で書くことで作成できますが、正しく作成していないと無効になってしまいます。
また、遺言書を自宅に保管していると、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれもあります。
さらには、せっかく書いたのに誰にも発見されなかったりということもあります。
確実にご自身の意思を残すために、専門家のサポートを受けて作成しましょう。
当事務所では、元家庭裁判所書記官の行政書士が、
数々のケースの「遺言書検認」「遺産分割」に立ち会った経験に基づき、
最適な遺言書の形をご提案し、作成のサポートをします。
まずはお気軽にご相談ください。
盛岡相続相談センター
行政書士 若生徹也
080-9611-9591