遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4種類があります。
基本的には、①現物分割を検討し、それが相当でないときに②代償分割を検討し、代償分割もできないときに③換価分割を検討し、④共有分割は最後の手段となります。
①現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなくそのまま分割するものです。遺産分割は、できる限り現物をそのまま相続人が受け継ぐことが望ましいため、この方法が原則的な方法になります。
②代償分割とは、一部の相続人が法定相続分を超える額の財産を取得した上、他の相続人に対してお金を支払う方法です。建物など、現物分割をすると分割後に利用しづらくなる場合や特定の相続人が現に利用している遺産の場合に行われます。
③換価分割とは、遺産を売却して、売却代金を分配する方法です。
④共有分割とは、遺産を相続分による共有とする分割方法です。その後共有関係を解消するときは、共有物分割(民法258条)によることになります。
遺産分割で迷ったらお気軽にご相談ください。
盛岡相続相談センター
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