① 同時死亡の推定
例えば2人死亡したが、1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、同時に死亡したものと推定する(民法32条の2)。※その2人の間では相続は生じないということ。代襲相続の状態となる。
② 二重の親子関係の成立
「特別養子縁組」の場合を除き、実親子と養親子との間で相続権に区別はない。実親子と養親子の双方が相続する状態となる(民法809条)。
③ 代襲原因
代襲原因は、被相続人の子の相続開始前の死亡、相続欠格、相続廃除(民法887条の2)。相続放棄は含まない。
④ 代襲相続人の要件
代襲相続人となるのは、被代襲者の子。※被相続人からみると、被相続人の子の子と被相続人の兄弟姉妹の子(おい、めい)である(民法887条2項、889条2項)。
⑤ 被代襲者が養子の場合
被相続人の子の子が代襲相続人となるためには、その子が被相続人の直系卑属でなければならない(民法887条2項ただし書)。被相続人の子が養子で、その養子に縁組前に生まれた子がいる場合には、その子は直系卑属にあたらず(民法727条)代襲相続人とならない。
⑥ 再代襲
被相続人の子の子が被相続人の子よりも先に死亡しているなど代襲原因がある場合、被相続人の子の子の子(孫の子)が相続人となる(再代襲(民法887条2項))。兄弟姉妹の子の子(おい、めいの子)の場合は再代襲はない(民法889条2項参照)。
⑦ 胎児の権利能力
相続人は相続開始時に生存していなければならないが、胎児は、「すでに生まれたものとみなす」(民法886条1項)。死産の場合には、初めから相続人にならなかったものとされる(民法886条2項)。実際には、出産(または死産)により確定してから遺産分割する。
⑧ 相続人の欠格
欠格者は受遺者にもなれない(民法891条、965条)。また、欠格の効果は一身専属であり、欠格者の子には影響せず、欠格者の子は代襲相続できる。
⑨ 相続人の廃除
廃除された者は受遺者になれる(民法965条)。また、廃除の効果は一身専属であり、廃除された者の子には影響せず、廃除された者の子は代襲相続できる。
⑩ 相続放棄
その相続に関し、初めから相続人にならなかったものとみなされる(民法939条)。代襲相続原因にならない。
実際には複雑で判断に迷うケースがあると思います。その場合はご相談ください。
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