本来ならば法定相続人にあたる場合でも、相続人にならないケースがあります。

それは、①相続放棄をした場合 ②欠格事由にあたる場合 ③推定相続人の廃除がなされた場合 です。

①相続放棄をした場合

 相続放棄をすると、最初から相続人とはならなかったものとみなされます(民法939条)。

 なお、相続放棄をした場合、「代襲相続」は発生しません。

 ※代襲相続→子どもが親よりも先に亡くなっていた場合、孫が相続人になること。

②欠格事由にあたる場合(民法891条)

 ・故意に被相続人を死亡させた場合

 ・詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言をさせたり撤回させたりした場合

 ・遺言書を偽造や破棄したり、隠したりした場合

 これらに該当する人は相続人になりません。

 相続放棄の場合と異なり、この場合は代襲相続は起こります(民法887条2項)。

③推定相続人の廃除がなされた場合

 法定相続人が、被相続人を虐待するなど「著しい非行」があった場合、被相続人は、生前に家庭裁判所に申し立てて相続人から除いてもらうことができます。

 家庭裁判所が認めると、その人は相続人になりません。

 欠格事由がある場合と同様、この場合は代襲相続は起こります(民法887条2項)。

 遺産分割は、相続人全員で行う必要があり、一部の相続人のみで行った場合には無効になってしまいます。

 相続人全員を探し出して、住所を調べて連絡をとるのは大変です。ぜひ専門家にご相談ください。

盛岡相続相談センター 080-9611-9591